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災害時の法律問題(東日本大震災に際して)

他人の物件により被害を受けたとき

 地震で倒壊した塀が当たって怪我をした、隣の家の屋根瓦が落ちてきて自動車が壊れた、津波で流されてきた自動車が建物に突っ込んできた、このような場合に、物件の持ち主に損害の賠償を請求できるか、という問題があります。
 法律では、持ち主に何らかの落ち度がなければ責任を負わないことになっています。
 今回の災害の規模を考えると、ほとんどのケースで持ち主に落ち度は認められないでしょうから、損害の賠償を求めることはできない、と考えておいたほうがよいでしょう(すでに裁判を起こした方がおられるようですが、いまのところ裁判所は厳しい判断を示していますので、思いとどまられることをお勧めします)。