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災害時の法律問題(東日本大震災に際して) |
リース・ローンの法律問題
(1)リース物件の損壊・流失
リース物件が地震や津波で損壊・流失してしまった場合でも、大方のリース契約書には、残リース料(またはそれに等しい損害金)は支払わなくてはならない、と定められていると思います。
とはいえ、リース会社によっては、支払いの猶予や残リース料の免除などの措置を取ってくれるところもあるようです。一度問い合わせてみることをお勧めします。
(2)ローン物件・クレジット物件の損壊・流失
物件が損壊・流失しても、ローンが残っていれば、支払い義務が残ります。
とはいえ、信販会社によっては、支払いの猶予や残金も免除などの措置を取ってくれるところもあるようです。一度問い合わせてみることをお勧めします。
(3)英会話学校など一定のサービスを受ける契約をクレジットで組んだ場合
教室が閉鎖されたなどの理由によりサービスを受けられない期間は、クレジットの支払いを拒否することが認められています。
(4)住宅ローンについて
建物が損壊・流失しても、ローンの支払い義務は残ります。
ただし、金融機関によっては支払いの猶予など一定の救済措置が設けられている場合もありますし、また、損壊の程度によっては公的な給付金の対象となる場合もあります。弁護士に相談するよりも、金融機関や役所に問い合わせると良いと思います。
また、支払いが滞ったからといって、すぐに競売で売却されて立ち退きを求められるということはありません(平常時でも、競売にかけられるまでに延滞開始から6カ月程度、競売にかけられてから売却されるまでに半年以上かかります)。
したがって、やむを得ず数か月延滞しても、挽回するだけの期間はありますから、まだ慌てる必要はありません。
(5)私的整理ガイドライン
8月22日、 国が主体となって、震災が原因でローン・クレジット・リース料の支払いが困難になった方々を対象に、債務の一定額を免除する私的整理手続あっせん手続がスタートしました。
茨城も対象地域に含まれています。
この手続き取って債務の免除を受けた場合でも、法的整理のように、ブラックリストに掲載されないことが最大のメリットです。ただし、申請あたっては弁護士の援助が必要と思われますので、知識のある弁護士に相談されることをお勧めします。
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