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あおい法律事務所は、企業再生、事業承継、交通事故、相続、離婚、債務整理などの民事・家事事件を取り扱う総合法律事務所です。

TEL. 029-353-7855

〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2番27号

よくある相談と回答例

交通事故

【保険会社の示談案】

Q:交通事故にあいました。先日、相手方の保険会社から示談案が提示されましたが、金額が妥当かどうか判断できません。

A:保険会社は独自の賠償基準を設けており、それ基づいた金額を提示してきます。
 保険会社によって傾向は異なるのですが、慰謝料・主婦の休業損害などの無形の損害が、裁判所や弁護士会の基準よりかなり低めに評価されているケースが大半です。
 特に、治療期間が半年以上の長期に及んだり、後遺障害が残ったりしたようなケースでは百万単位の大きな違いが出ることも珍しくありません。交通事故に詳しい弁護士の意見を聞いたほうが良いと思います。
 もっとも、弁護士も文献や判例を調査しないと精度の高い回答が出来ない場合があります。
 よって、手元にこれらの資料がそろっていない市役所などでの無料相談会はあまり有効ではないかもしれません。法律事務所に出向いて相談をするのがベストだと思います。
 弁護士に依頼したほうがよいかどうかは費用対効果の見地から検討することになりますが、これも弁護士に相談しないと始まりません。
 弁護士に依頼したほうがよいと勧めても、アドバイスだけもらって自分で何とかしようとする方をよく見かけます(こういう方は繰り返し相談にお越しになるのが特徴です)。
 しかしながら、一般の方がプロの保険会社を相手にできることは限られています。法律相談で聞いた話をそのまま保険会社に伝えてもあまり効果はないと思います。法律相談は弁護士に依頼するかどうか判断する材料を得る機会と考えてください。
 弁護士費用を節約したいという気持ちは分からなくもないですが、結局、損していると思います。

【主婦の休業損害】

Q:交通事故にあい、頸椎捻挫(むち打ち)で約3か月間通院しました。私は主婦ですが、通院や怪我の影響で家事や育児にも支障が出ました。主婦にも休業損害は発生しますか。

A:主婦であっても、事故による怪我の影響によって家事や育児に支障を来したのであれば、休業損害は発生します。
 主婦の場合、現実に収入を得ているわけではないので、女性の平均賃金を基準にします。怪我の程度や家庭の事情によって平均賃金の30〜100%の休業損害を算定します。
 また、主婦に休日はありませんので、実際に通院した日数ではなく、通院期間全体について休業損害が発生します。
 ちなみに、パート兼業主婦の場合、パート収入と女性の平均賃金とを比較して、高いほうを基準にします。
 女性の平均賃金は年収360万くらいですので、パート収入を上回ることがほとんどです。

【過失割合】

Q:相手方の保険会社が主張する過失割合に納得がいきません。過失割合はどのような基準で決まるのですか。

A:交通事故の過失割合については、裁判所が事故類型ごとの細かな基準を設けています。裁判所の基準を離れて自己流の主張しても効果的ではありません。
 まずは裁判所の基準に照らし、相手方の保険会社の主張が妥当かどうか検証することが大切です(基準を使いこなすのは以外と難しく、間違って適用しているケースもしばしば見かけます)。裁判所の基準は交通事故を取り扱っている法律事務所であれば大抵備え付けてあります。
 また、事故態様が特殊な場合(停車車両により進路をふさがれていたりしたケース、3台以上の車両が事故に関与したケースなど)、そもそも過失割合の基準表には掲載されていません。このような場合は、過去の裁判例を調査して、過失割合を決めるしかありません。調査には最低でも一晩かかりますので、法律事務所に相談したほうがよいでしょう。


【弁護士費用等補償特約付保険】

Q:@弁護士費用等補償特約付の保険に入っていますが、あおい法律事務所は対応可能ですか。
 A弁護士費用等補償特約を付けたほうが良いでしょうか。

A:@特約に対応しています。
 A特約は絶対に付けたほうが良いと思います。
 弁護士費用等補償特約は、通常の自動車保険契約にオプションで付けることができます。この特約があれば、弁護士費用に加えて、裁判を起こす場合の裁判所手数料も補償されます。
 過失割合が0対100(完全なもらい事故)でない限り、保険会社が示談代行して、弁護士費用も負担してくれるのですが、現実には、過失割合0対100の事故(追突など)が全体の3分の1以上を占めているという実情があります。
 その場合、自分で相手方の保険会社と交渉しなければならないことになります。
 相手方保険会社との交渉は心理的な負担が大きく、ときに強い不快感を覚えることもあると聞きます。まず、これらの交渉の一切を弁護士が代行することによる心理的負担軽減のメリットが非常に大きいと思います。
 また、経済的な面でも、慰謝料は弁護士が付いただけで増額されるのが通常です。
 通院期間が半年以上に及ぶ場合は、後遺障害が認定される可能性が出てきますが、むち打ちなど微妙なケースですと弁護士なしでは十分な対処ができない場合があります。
 さらには、相手方保険会社との交渉がまとまらなかった場合でも、費用の心配をせずに裁判に訴えることもできます。これら多くのメリットに比べて保険料は格安(年間数千円)だと思います。
 ちなみに、当事務所の依頼者のうち7〜8割は、弁護士費用等補償特約付の保険に入っています。

(※)ダイレクト系の損保は保険料を低く抑えている代わりに、補償内容が限定されている場合もあります。一部のダイレクト系損保については、そもそも受任しない方針としている法律事務所もありますので、注意したほうが良いと思います。


【後遺障害認定】

Q:交通事故により怪我をしました。痛みなどの症状が長引いています。後遺障害にあたるのではないかと思うのですが、認定されるためにはどうしたら良いですか。

A:後遺障害の認定を受けるためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、これを相手方の自賠責保険会社を通じて審査機関に提出します。
 ここで記載されるべき情報が不足していると、それを理由に後遺障害が等級認定されないことがあります。
 例えば、治療上の意味は小さくても後遺障害の認定上は必要な検査というのがあるのですが、それをしていない場合などにこのようなことが起こります。
 医師はあくまで目の前の病気や怪我を治療するのが仕事で、後遺障害の認定を取ることは本来の役目ではありません。よって、これは仕方のないことです。
 大きな手術をした、あるいは、通院期間が半年以上に及んでいるなど、後遺障害認定の可能性があるケースでは早い段階で弁護士が関与したほうが良いと思います。
 ちなみに、当事務所では、後遺障害診断書作成に際して留意していただきたい事項を書面にして主治医の先生にお渡しするなどしています。医師は真面目な方が大半ですので、このようなお願いをすれば大抵は詳しい後遺障害診断書を作成してくれます。逆に、お願いをしないと、2、3行程度の記載しかない後遺障害診断書にされてしまうことも少なくありません。
 例えば、 頸椎捻挫(むち打ち)の場合ですと、@通院期間・日数、A症状の一貫性が最も重視されていますが、B後遺障害診断書の記載の充実も、後遺障害等級認定に大きく影響します。特に、MRI検査・神経学的検査は必須です。

 それと、あまり頻繁に病院を変えると後遺障害認定の面において不利に働くことがあります。
 また、症状がなかなか改善しないからといって、マッサージや整体、その他の代替医療に安易に切り替えるのも、後々不利に働くことがあります。
 このように知識がないために思わぬ不利益を受けることもありますので、弁護士のアドバイスを受けながら行動を選択していったほうが無難だと思います。

 最近ネットなどで、交通事故・後遺障害認定を専門的に取り扱うことを大々的に宣伝している業者(弁護士ではない)を見かけます。
 後遺障害というのは、医療と法律の両方が関係する相当難しい問題で、裁判所の判例が重要な指針になります。よって、裁判を闘ったことのない業者が取り扱うのはそもそも無理があります。
 正当な賠償を受けられないと二重に被害を受けることになります。気を付けてください。


【治療費立替払いの打ち切り】

Q:追突事故にあいました。治療費は相手方の保険会社が、直接病院に支払ってくれていたのですが、今月末で立替払いを打ち切ると通告されました。まだ痛みが残っていますし、医師も通院を続けたほうがよいと勧めています。保険会社が認めないということは、今後、自己負担で通院を続けても治療費の賠償を受けられないということでしょうか。

A:治療費の立替払いは、あくまで保険会社が任意に行っていることです。義務ではないため、異議を述べても大きな変更は難しいかもしれません。
 治療を続けるには、健康保険に切り替えて、治療費を自己負担しなければなりません。
 もっとも、保険会社が治療費の立て替え払いの打ち切りをしたとしても、後日、治療費の賠償が認められている判例はたくさんあります。通院を続けるかどうかは、自覚症状と医師の見解をベースに判断してよいと思います。
 なお、むち打ちの場合、事故後3〜5年程度痛みなどの症状が残ることがありますが、治療を短期で打ち切ってしまうと、それが原因で後遺障害の認定が受けられないこともあります(保険会社の立替払い打ち切り圧力の背景には、後遺障害の認定を避けたいという事情があります)。症状が重く、後遺障害の認定申請も視野に入れているのであれば、自己負担で治療を続けることも検討したほうがよいと思います。

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弁護士 飯島 章弘
弁護士 小林 憲生