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あおい法律事務所は、企業再生、事業承継、交通事故、相続、離婚、債務整理などの民事・家事事件を取り扱う総合法律事務所です。

TEL. 029-353-7855

〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2番27号

よくある相談と回答例

離婚

【離婚協議がまとまらないとき】

Q:離婚の協議をしていますが、不調に終わりそうです。どうすれば離婚できますか。

A:協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
 申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所と決められています(別居中の方は注意してください)。
 調停とは、男女1名ずつの調停委員が間に入り、話し合いの仲介をする手続きです。現在の運用では、夫と妻が別々の待合室で待機し、一人ずつ調停室に呼ばれ言い分を聞くという形式をとっています。
 相手方と直接交渉する必要がないため、難航していた話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
 実際、大半のケースでは、互いに現実を受け入れ、調停離婚が成立しています。
 調停が不調に終わった場合は、離婚訴訟を提起することになります。
 離婚訴訟では、相手方が離婚に同意していなくても裁判所が判決で離婚を命じることができますが、そのためには法律で定められた離婚原因(不貞など)が立証される必要があります。
 慰謝料、財産分与、養育費などの離婚条件も裁判所が判決で決めることになります。
 離婚訴訟は本格的な法廷闘争となりますので、心理的な負担は覚悟していただく必要があります。
 なお、離婚原因を自分で作った側からの離婚請求は、相手方の同意がない限り、裁判所は認めないという原則があります。
 離婚総数のうち、協議離婚が90%、調停離婚が9%、裁判離婚が1%と言われています。

【養育費】

Q:離婚の話し合いをしています。養育費はどのようにして決めたら良いですか。相場のようなものはあるのでしょうか。

A:養育費は、夫婦それぞれの収入、子供の人数・年齢に応じて決まります。
 裁判所が作成した早見表が公開されており、自分の場合、いくらくらいが相場なのか簡単に分かります。
 この早見表は一般向けの離婚ノウハウ本にも掲載されているので、ある程度の規模の書店であれば入手可能です(早見表は2019年12月に全面改定されましたので注意が必要です)。
 夫が中小企業のサラリーマンで、妻が親権者になる場合ですと、子供一人につき3〜5万円が平均的でしょうか。


【財産分与・慰謝料】

Q:財産分与や慰謝料はどうやって決めたらよいでしょうか。

A:財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を離婚に際して精算することをいいます。婚姻期間中に築き上げた資産であるかぎり、現在の名義が夫であるか妻であるかは問いません。他方で、結婚前から持っている資産や相続した資産などは、夫婦が築き上げた資産ではないので、財産分与の対象外となります。
 分与割合ですが、よほどのことがない限り2分の1とされます。

 慰謝料は、離婚の原因が主に一方にある場合に支払われるもので、常に払われるというものではありません。
 離婚原因がどのようなものであるか、婚姻期間がどのくらい長いか、支払い能力がどの程度あるかなどの要素を総合的に考慮して額を決めます。
 最近の判例の傾向では、150万〜200万円が多いようです。

【子供の親権】

Q:夫に対して離婚調停を申立てる予定です。子供の親権を取りたいのですが、現在、わずかなパート収入しかありません。安定した収入がないと親権が認められないのでしょうか。

A:一番年少のお子さんが小学校低学年以下であれば、”母性優先の原則”から、母親を子供全員の親権者と指定するケースが大半です。現在の収入が少なくても大きな問題とはみなされませんが、ご両親など周囲のサポートが受けられるのであれば積極的にアピールしてください。それで親権が認められるはずです(ただし、夫と別居する際に子供を置いてきたような場合は別です)。

【調停委員に対する不満】

Q:離婚調停中です。調停委員が相手方の言い分ばかり聞いており、大変不満を感じています。調停委員を交代してもらうことはできますか。

A:制度的に調停委員の交代は難しいと思います。調停委員の方々は社会的に認められた方々ばかりなのですが、必ずしも法律に精通している訳ではありません。また、調停を成立させたいという思いが強過ぎるせいか、時折、強引な進行をしてしまうケースもあるようです。
 結局のところ、有効な対策としては弁護士を付けるしかありません。費用はかかりますが、法テラスを利用すれば、費用も比較的低めに抑えられ、長期の分割払いも可能です。一生の一大事ですからお金を惜しんでいる場合ではないと思います。
 とりわけ、相手方に弁護士が付いている場合は、自分も弁護士を付けないと確実に不利になると考えてください。

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弁護士 飯島 章弘
弁護士 小林 憲生