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あおい法律事務所は、企業再生、事業承継、交通事故、相続、離婚、債務整理などの民事・家事事件を取り扱う総合法律事務所です。

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〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2番27号

よくある相談と回答例

インターネット・トラブル

【クチコミサイトでのひぼう・中傷】

Q:私は開業医です。最近、医師を批判する情報ばかりを集めたサイトがあります。
 私の診療所に対しても、匿名でひぼう・中傷とも思える投稿が複数アップされています。これらの投稿を削除させることはできるのですか。
 そもそも、医師の批判を目的とするサイトを開設するなど、法的に許されるものなのですか。

A:事実と異なる投稿によりひぼう・中傷をされ、診療所の名誉・信用を害されているのであれば、サイトの管理者に対してメールなどで投稿の削除を求めてください。
 サイトの管理者が削除に応じない場合は、プロバイダを通じて削除依頼をすることもできます。プロバイダがどこか調べる方法はITに詳しい方であれば知っていると思います。
 サイトの管理者、プロバイダが任意の削除に応じない場合は裁判をする必要があります。
 特に悪質なケースでは、損害賠償請求も視野に入れ、投稿者を特定するための情報(住所、氏名、メールアドレス)の開示を求める手段もあります(ここまで行くと、ほぼ裁判が必要とお考えください)。

 ただし、「スタッフの対応が事務的だ」、「診療所の雰囲気が悪い」、など主観的な印象・評価に関する投稿については、法的な対応ができないケースもあります。性質上、真偽を客観的に判定できないからです(食べログの、うまい、まずい、というクチコミ情報と同じとお考えください。。
 法的に対応可能なのは、基本的に、「承諾なく手術をされた」、「投与する薬を間違えられた」、「あの医師はこれまでに何度も患者から訴えられている」等々、具体的な事実を挙げた上でのひぼう・中傷、もしくは、「やぶ医者」、「くず医者」などの侮辱的コメントに限られるとお考えください。
 
 そもそも医師の批判を目的としたこのようなサイトが許されるのか、ということは良く質問されます。表現の自由が保障され、医師のマイナス情報も国民にとっては有用な判断材料となる以上、医師の批判を目的とするサイト自体の開設自体を違法とすることは困難です。あくまで、サイトに掲載されている個々の情報の真偽・適否を問題とすることになります。
 (※)最近、削除要求に対して手数料を要求するサイトがあるようです。このようなサイトは最初から手数料目当てに開設・運営された可能性があります。安易に手数料を支払ってしまうと相手の思うツボです。弁護士に相談したほうがよいと思います。

【動画を違法ダウンロードしたとして損害賠償請求された】

Q:ファイル共有ソフトを利用して、動画をダウンロードしました。それを理由に、動画の著作権者から損害賠償請求されています。相手から送られてきたメールには支払わないと刑事告訴すると書かれているのですが、どうしたらよいですか。

A:法に触れる行為であることは間違いないので、損害賠償責任は負います。ただし、相手の請求金額が妥当とは限りません(明らかな過大請求をよく目にします)。
 請求額が妥当かどうか、専門家に見てもらったほうが良いと思います。
 なお、刑事告訴というのは、損賠賠償金を支払わせるための脅し文句であることが多く、刑事告訴されることはまれです。また、既存のファイル共有ソフトを個人的・一時的に利用しただけであれば、仮に刑事告訴されても、警察が事件として取り上げる可能性は非常に小さいと思います。

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弁護士 飯島 章弘
弁護士 小林 憲生